2010-08-05 第175回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(千葉景子君) これは、日本の社会の中でこれから将来死刑の存廃について議論をしていく時期が来ているというふうに私も思いますし、そして国際的に見ても日本がずっと死刑を存置をしているのかどうか、私はこれから議論をしなければいけないときだというふうには思っております。
○国務大臣(千葉景子君) これは、日本の社会の中でこれから将来死刑の存廃について議論をしていく時期が来ているというふうに私も思いますし、そして国際的に見ても日本がずっと死刑を存置をしているのかどうか、私はこれから議論をしなければいけないときだというふうには思っております。
○国務大臣(千葉景子君) 私は、法務大臣に就任をいたしまして、法務大臣の職務に死刑の執行について最終的な責任を負うという職務があることも承知をいたしておりましたし、そしてこの間、その職務をどのように務めていくのかということを慎重に考えながら、様々な執行に向けての要件、再審事由がないのか、あるいは死刑執行を停止すべき要件はないのか、こういうことを十分に考え、そして職務の執行をさせていただいたということでございます
○国務大臣(千葉景子君) 今、突然のお話でございますので、私も余り頭にはございませんでしたけれども、そのような御指示あるいは国会での御要請ということになれば、それは当然検討すべきことだというふうに思います。
○国務大臣(千葉景子君) この度の金賢姫氏の上陸につきましては、入管法上の規定により上陸拒否事由に該当するところ、入管法第五条第一項第四号に該当するところ、同法第五条の二の規定により法務大臣が上陸の拒否をしないという特例がございます。それに基づいて入国を認めたというものでございます。
○千葉国務大臣 個別の執行につきまして、どのような時点から、そしてどのような時点で決定をしたかということをお答えすることはできません。しかし、さまざまな、再審の事由がないか、あるいは心身の状態はどうか等々を含めて慎重に検討させていただいた結論でございます。
○千葉国務大臣 私は、法務大臣を拝命いたしますときに、法務大臣の職務、職責として死刑執行について指揮をするということを十分に承知をして職務を受けさせていただきました。それを法務大臣としての職務として執行させていただいたということでございます。
○千葉国務大臣 私が申し上げるべき問題かどうかはございますけれども、これまでも、参議院選、参議院における一票の格差ということについては、参議院等を通じまして議論、検討がなされてきたものと思っております。最終的には裁判所、最高裁などで判断がされるものかと思いますが、これからもやはりこの格差の問題については、選挙制度のあり方、あるいは参議院のあり方を含めて国会で御議論をされていくものだというふうに考えております
○国務大臣(千葉景子君) 御指摘のように、消費者から事業者に対する訴え、消費者契約につきましては、締結時又は訴えの提起時に消費者の住所が日本国内にある場合には日本の裁判所に提起が可能だということでございますので、過去の消費者契約違反、こういうものであっても、訴訟を提起するときに消費者の住所が日本にございますれば訴訟を提起することは可能でございます。
○国務大臣(千葉景子君) 先ほど、まず手続の問題も御指摘がございました。 手続については、基本的に関係市町村、あるいは関係する司法書士会あるいは土地家屋調査士会、あるいはいろんな関係者、そういう皆さんに、約一年くらい先のことですね、実施は一年くらい先を考えつつ、一年前には案をお示しをし、考え方をお示しをし、説明をしながら御意見をちょうだいをし、そして適正配置、納得をいただきながら進めているということでございます
○国務大臣(千葉景子君) この法務局の登記所の統廃合という問題は、それぞれの地域の皆さんの生活等にかかわる、権利義務関係にもかかわることでございますので、皆さんからも大変関心を持っていただいているということでございます。 この登記所の統廃合につきましては、利用者である国民の皆さんの利便は十分に考慮しながら行政の効率化を図っていくということで、現在、平成七年に策定された民事行政審議会の基準にのっとって
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐
○千葉国務大臣 この問題につきましては、第三条の六ただし書き、ここが関連いたしてまいりますが、訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき、または同一の事実上及び法律上の原因に基づくときには、被告の一人に対する請求について日本の裁判所に管轄権が認められれば主観的併合が可能だということが規定されております。貸し金の返還請求と、その貸し金の保証債務履行請求というのは、この要件に該当すると言
○千葉国務大臣 これも御指摘のとおり、日本の企業が労働者との間で労働契約の終了時に管轄権に関する合意に至らなかった場合、日本の企業は日本の裁判所に訴えを提起することはできないということになります。このような事例において、事業主が労働者に対する訴えを日本の裁判所に提起することができるようにするためには、労働契約時にした国際裁判管轄の合意を有効とするほかはございません。 ただ、一般的に、事業主と労働者
○千葉国務大臣 御指摘のとおり、事業主が労働者に対して、個別労働関係民事紛争に関する訴えを日本の裁判所に提起する場合、原則として、労働者が日本国内に住所を有することが必要とされております。 御指摘の事例などでは、管轄権の標準時である訴え提起の時点において労働者が外国に住所を有しているために、日本の裁判所は管轄権を有しないというのが原則になります。しかし、事業主が労働者との間で、労働契約終了時に、そのときにおける
○千葉国務大臣 先ほど申し上げましたように、これは、国会でそれぞれの議員の方々が自主的ないろいろな御発言や活動をされているということでございますので、与党、野党ということではなくて、議員それぞれの独自な考え方あるいは御発言であろうというふうに認識をいたします。 ただ、今、検察審査会においても、それは私の直接の指揮するところではございませんけれども、検察等においても、こういういろいろな発言に左右されることなく
○千葉国務大臣 御指摘をいただきました検察審査会制度、これが新しく改正されまして施行されたこと、私も十分に承知をさせていただいております。 私も、この審査のときに、この法律の改正のときに議論に参加をさせていただいて、そして、裁判員制度とともに、国民が参画をする、司法を国民の本当に手のもとにということで、大変その趣旨に賛同いたしました。そして、賛成をいたしたこの制度でございます。これがこれから十分に
○千葉国務大臣 御質問ありがとうございます。 まず冒頭、委員から、この更生保護について大変深い御理解をいただき、そしてまた社会の中で篤志家の皆さんが更生保護についてさまざまな活動をいただいていることにも大変温かいエールを送っていただいて、多分、そういう皆さんがその声を聞いて大変勇気づけられておられると思います。心から御礼申し上げたいと思っております。 今、御指摘いただきました。私も、その御意見をお
○千葉国務大臣 法務省の平成二十年度予算の執行に関し、平成二十年度決算検査報告において、会計検査院から御指摘を受けましたことについては、まことに遺憾でございます。 御指摘を受けました事項については、直ちに是正に向けた措置を講じておりますが、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図り、予算の効率的かつ適正な執行に努めてまいる所存でございます。
○千葉国務大臣 平成二十年度法務省所管一般会計及び登記特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計の決算についてであります。 歳入につきましては、歳入予算額は九百二十九億一千九百三十五万円余であります。 これに対しまして、収納済み歳入額は八百十九億三千八百四十一万円余であり、歳入予算額に比べますと百九億八千九十三万円余の減少となっております。 次に、歳出につきましては
○千葉国務大臣 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが
○国務大臣(千葉景子君) 御指摘の入国者収容所等視察委員会、東西に二か所設けることになっております。これで十分かどうかということがございますので、まずはこの二か所というところからスタートをさせていただいて、運営の改善向上などを図っていこうという考え方でございます。 やっぱり十分にこの施設等あるいは収容されている人々の実情等を把握できる、そういう皆さんにこの視察委員会、構成していただくということは大変大事
○国務大臣(千葉景子君) 入国管理局の施設におきまして二名の自殺者が出て、尊い命を自ら絶たれたということは大変痛ましいことでございますし、遺憾なことだと受け止めております。このようなことがあってはならないわけでございます。 自殺した二名の方、それぞれ多分いろんな理由や背景もあったかと思っておりますけれども、やはりこういう中に収容をされているということがかなりの精神的な圧力になっているということも当然想像
○国務大臣(千葉景子君) 藤田委員にお答えをさせていただきます。 御指摘のございました東日本入国管理センターでのハンガーストライキでございます。五月十日の昼食時に三十八人の男性被収容者が摂食拒否を開始をいたしまして、五月十三日の夕食時も三十一人が依然として拒食をされているという状況でございます。 御指摘のような、体調でございますが、現在までのところ体調の不調を訴えている方はいらっしゃらない。また
○千葉国務大臣 世論調査ももちろん一つの御意見の集約であろうというふうに考えております。 しかし、それ以外にも、例えば内閣府に設けられております男女共同参画会議、そういうところにも多くの意見が寄せられ、そしてこういう制度を検討せよ、こういうことも議論をされておりますし、それから、直接に私のもとや、法務省あるいは関係の皆さんのところに、ぜひ見直しをというお声も届いているということも承知をいたしております
○千葉国務大臣 なかなかここですべてを申し上げるというわけにはまいりませんけれども、内閣、それぞれの関係の方々も含めて、今、いろいろな御意見をお持ちの皆さんとの調整は図らせていただいているという状況でございます。
○千葉国務大臣 ありがとうございます。 民法改正につきましては、この間多くの皆さんからの高い要請もございます。またそれから法制審議会での答申も踏まえて、時間も経過をいたしております、何とかこの国会に御提出をさせていただいて皆さんの御議論を賜りたいということで、私も、閣内さまざまな意見調整をさせていただき、あるいはそれぞれの関係部署でも御議論を今していただいているというふうに承知をいたしております。
○千葉国務大臣 今、辻委員から、大変歴史的な、さまざまな議論を踏まえた刑罰権のあり方、こういうものがあるんだということを御指摘いただきました。 私も勉強したことを改めて思い起こしているわけですけれども、基本的には、刑罰権、刑罰のあり方というのは、法益にどのような侵害が生じているのか、それに対して、その行為の側の態様とかあるいは真意、こういうものとの兼ね合いといいましょうか、そういうもので刑罰というのは
○千葉国務大臣 御指摘のとおり、公訴時効制度というのは、犯罪行為の終了時を起点として、一定の期間の経過によって原則として一律に公訴権を消滅させるという制度でございます。公訴権が消滅することによって、検察官は公訴を提起することができません。仮にこれがなされた場合にも免訴の裁判がなされることになるわけでございまして、そういう意味では、有罪判決を得て刑罰法令を適用実現することができなくなる、こういうことになります
○国務大臣(千葉景子君) 責任者は私です。最後の責任者は私でございます。 御指摘の点については、今捜査もあり、そしてまた自らも調査をさせていただいている。当然のことながら、その結果によって厳しい処遇あるいは対応をするのは当然のことだと考えております。また、今回の事案にかかわらず、国際的な人権条約あるいはまた様々な法的な人権の保障、こういうものに基づいて、退去強制手続、これらの在り方については常日ごろから
○国務大臣(千葉景子君) 本件の手続について、確かにその過程で死亡をされたということがあることは大変重大なことだと受け止めさせていただいております。これについては、私からも改めて本当に哀悼の意を申し上げたいというふうに思っているところでございます。 ただ、本件の事案については、死亡がどのような原因であったかということなど、今警察での捜査が継続をしているということもあります。決して逃げるということではなくして
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。 今野委員の御質問に答えさせていただきますが、日本と中国との間の条約の締結についてでございます。 御指摘がございますように、この間、平成十五年十二月に犯罪対策閣僚会議で策定された行動計画において中国との間の受刑者移送に関する国際約束についての協議に言及がされまして、行動計画の決定以降、中国側との意見交換をやってまいりました。 そして、これも御指摘のとおり
○千葉国務大臣 今御指摘をいただきました憲法第三十九条にかかわる問題でございますが、憲法第三十九条というのは、司法手続においても大変基本となる重要な条項でございます。 ただ、この三十九条が禁止しているというのがどういう守備範囲なのかということでございますが、これはまず、実行のときに適法だった行為を後から処罰する、あるいは刑罰を後から重くする、こういうことがこの三十九条が禁止している内容ではないかと
○千葉国務大臣 今申し上げましたように、公訴時効制度の趣旨、これについては、当然のことながら、合理性があるということは当然でございます。今もそれは維持されているというふうに考えております。 しかし一方で、特に人を死亡させたような犯罪の公訴時効については、やはり一定の特別の取り扱いをすることが必要ではないんだろうか、こういう意見が出てまいりました。 一般に、生命が侵害された場合には、他の法益とは異
○千葉国務大臣 まず、基本的な御質問でございました。公訴時効制度の趣旨、これは、処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることというふうに解されているところでございます。 すなわち、治安を守り、公共の福祉を維持するため、犯罪を犯した犯人を処罰することは必要でございますけれども、他方で、時の経過による法的安定を図る必要も認められる。この調和を図ろうということで、一般的には、その要素として、一つには、時の経過
○千葉国務大臣 私も、家族のきずな、人間と人間との関係のつくり方というのは、氏によってということではなくして、本当にさまざまな、人間の心といいましょうか、そういうことなどを含めた問題だというふうに思います。決して氏によって家族のきずなが弱まるというようなことではないというふうに私は理解をいたしております。 例えば世論調査、平成十八年ですけれども、家族の名字が違っても家族の一体感には影響がないだろうという
○千葉国務大臣 御指摘ございますように、近時、ドイツとタイで法改正が行われたというふうに承知をいたしております。 ドイツでございますけれども、これまで日本と同じように夫婦同氏を法制度の上で採用しておりましたけれども、一九九三年、平成五年ですけれども、次のような改正がなされました。 夫婦は、まず、共通の氏を夫婦いずれかの氏から決めなければならない。基本は同氏なんです。ただ、夫婦が共通の氏を定めなかった
○千葉国務大臣 永江委員に御質問いただいて、ありがとうございます。 選択的夫婦別氏制度、この導入に向けて、私も大変多くの皆さんから御意見をちょうだいいたしてまいりました。そしてまた、もう御指摘がありましたように、法制審議会という、いろいろな立場からの御意見をまとめていただくこの法制審議会でも十分な御議論をいただいて、本当に十四年前に答申を出されている、こういう問題でございます。 そして今、私は、
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現在、我が国は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入し、同条約の締約国たる外国との間で受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっております。しかしながら、同条約を実施するための法律である国際受刑者移送法では、その他の条約に基づく移送に対応することができない
○国務大臣(千葉景子君) 今御指摘の点は、多分証拠の開示の問題等も含めた御提起ではないかというふうに受け止めさせていただきました。 これは、公訴時効という問題にかかわりませず指摘をされているという問題であることを私も承知をいたしております。基本的に証拠というのは、これまでも立証をするための様々な証拠だと、材料だという位置付けであろうというふうには思いますけれども、確かに真実を究明をする、あるいはそれが
○国務大臣(千葉景子君) 今御指摘のとおり、この公訴時効制度、それの一つの要件として、時の経過によって証拠が散逸をすると、こういうことが言われております。これを更に公訴時効を延長する、あるいは公訴時効を撤廃をするということになりますれば、より一層この問題というのは大変懸念をされるというところもあろうかというふうに思います。それは私も承知をしておりますし理解ができます。しかしながら、処罰をそれによってしなくてよいということではないというふうに
○国務大臣(千葉景子君) 今回の改正の基になる大変基本的なところであろうというふうに思います。 そもそも公訴時効制度の趣旨というのは、処罰の必要性と法的安定性、この調和を図るというところに基本がございます。すなわち、治安を守り、公共の福祉を維持するため、犯罪を犯した犯人を処罰することが必要である一方、時の経過による法的安定を図る必要も認められるというところからこの公訴時効制度というのは設けられているというふうに
○国務大臣(千葉景子君) 今御指摘がありましたように、この今回の法改正では、現に公訴時効が進行中の事件に改正法を適用するということとしておりまして、これについては、今これも御指摘あったように、憲法第三十九条とのかかわりで問題はないかという御指摘があることも承知をしております。 ただ、もう委員も御存じのとおり、憲法第三十九条が禁止しているというのは、実行のときに適法だった行為を後から処罰する、あるいは
○国務大臣(千葉景子君) 先ほど申し上げました公訴時効制度の趣旨、これには私は基本的にこの趣旨自体に今回の改正によって変更を加えるものではないというふうに解釈をさせていただきたいというふうに考えております。 ただ、申し上げましたように、この時効制度、公訴時効制度の趣旨というのが処罰の必要性と法的安定性の調和を図ろうというところに基本的な理念があるとすれば、殊に人を死亡させた犯罪、この公訴時効についてはこういう
○国務大臣(千葉景子君) 松野委員からの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 今、公訴時効制度の趣旨、それぞれの意義につきましては委員が御指摘になったとおりであろうというふうに思っております。一つには時の経過によって証拠が散逸をする、そして被害者を含む社会一般の処罰感情が希薄化してくる、それから一定の事実状態を尊重するというようなことが時効制度の趣旨ということで挙げられております。 政府
○国務大臣(千葉景子君) おはようございます。 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 公訴時効制度については、近時、被害者の遺族の方々を中心として、殺人等の人を死亡させた犯罪について見直しを求める声が高まっており、この種事犯においては、時間の経過による処罰感情の希薄化等の、公訴時効制度の趣旨が必ずしも当てはまらなくなっているとの指摘がなされています。
○千葉国務大臣 これも、委員がおっしゃられますように、本当に、国民がどのような考え方を持っておられるかということは、法を整備する上に当たって大変大事なことだというふうに私も承知をしております。 この平成十八年の世論調査ですけれども、大きく、選択的夫婦別氏制度、こういうところに着目をしてみますと、法律を改めても構わないという方が三六・六%、夫婦は必ず同じ名字、姓を名乗るべきであり、法律を改める必要はないのではないかという
○千葉国務大臣 今、坂口委員の基本的なお考え方を聞かせていただきました。ありがとうございます。 それで、御質問でございますけれども、戦後から現在まで、民法という本当にこれは基本的な法律でございますが、概要としては以下のような改正がございました。 まず、やはり大きいのは、昭和二十二年の改正でございます。これは、憲法が施行される、その理念に合わせる形で民法の改正、特に家族法の改正が行われまして、明治民法
○千葉国務大臣 山尾委員にお答えをさせていただきます。 我が国におきます刑事施設に収容している外国人受刑者であって欧州評議会の適用の対象となる者に対しては、次のような形で条約の内容の告知をさせていただいております。 まず、刑が確定した後、速やかに刑事施設において告知をする。具体的には、刑務官が受刑者の理解する言語で記載した書面、これを貸与して、そして、この書面に受刑者移送制度について書いてある旨